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3分で分かる米国の判例−「判例USAメルマガ」購読方法と説明
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【説明】
「判例USAメルマガ」は、米国の判例を日本語で読むサイト「判例USA」から隔週で配信するメールマガジンです。
日本ではなかなか馴染みのない米国の判例を分かり易く解説いたします。題材は判例USAに掲載している判例になります。著作権や殺人、離婚に関する判例などジャンルも様々。配信3回分程度で、ひとつの判例についての解説をお送りいたします。その他判例の学習や翻訳に役立つ情報、判例USAの収録情報なども掲載。仕事や勉強の合間にさっと読める分量と内容になっています。
メールアドレスをお持ちの方なら誰でも購読可能。米国の判例を全く知らない方にも分かり易い内容になっていますので、法律の専門家でなくても楽しみながら購読することができます。もちろん米国の判例制度などの解説もありますので、法律を学習している方も読み応えがある内容になっています。
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3┃分┃で┃分┃か┃る┃米┃国┃の┃判┃例┃
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判 例 U S A メ ル マ ガ # 1
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━ 今回は ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『バンビ』著作権は“パブリックドメイン”か“アーベンド”か?
専門用語を理解して、訴訟の核心に迫る その1
「バンビ原作事件」
TWIN BOOKS v. DISNEY(ツイン・ブックス対ディズニー)
対訳表はこちら↓
http://www.hanrei-usa.net/dispbilingual.php?precedentid=20
翻訳の過程はこちら↓
http://www.amelia.ne.jp/userProjectStatusList.do?projectId=53
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★A(米国判例に詳しい翻訳者)がB(米国判例について知りたいビジネ
スマン)に判例を解説!
●ことの始まり----------------------------------------------------
A:今回は「バンビ原作事件」。
B:可愛い子鹿を「事件」に巻き込むのは許せないね。
A:原作の著作権をめぐる裁判だから、いくら可愛くても容赦ないよ。
スヌーピーだって巻き込まれているし、むしろ可愛いほど危ない。
そんなバンビ思いの君は、バンビがどこの生まれか知っているかい。
B:アメリカはディズニー村に生まれ育ったと思っていたけど。
A:ところがバンビは森の本場ドイツの生まれで、生みの親はオーストリ
ア人なんだ。
B:うーん、出生の秘密ってヤツか。ますますバンビが不憫だ。
A:秘密どころか、原作者のフェリックス・ザルテンは1923年にドイツで
きちんとバンビの本を出版しているよ。
B:じゃあ、ディズニーはそのザルテンさんから映画化権を買ったわけね。
A:いや。ディズニーの交渉相手はザルテンから映画化権を買っていた映
画監督のシドニー・フランクリン。
B:へー。まあ、その後ディズニーは映画が大ヒットするし、キャラクター
商売では儲かるしでハッピーエバーアフター・・・・・・だと思ったら、そう
でもなかったということか。
A:おとぎ話でもそう単純じゃないよ。まして訴訟社会アメリカの現実は
ちょっと複雑だ。
★アメリカにおける新旧著作権法━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A:ここで知っておかなければならないのが、アメリカで著作権を保護し
てきた連邦法には1909年法と1976年法の二つがあるということ。1976
年法が施行される前に生み出された著作物については1909年法の規定
に従って著作権の保護が開始している。もともと1909年法では発行著
作物の保護期間が最長で発行後56年(最初の保護期間は28年。期間終
了までに更新すればさらに28年間延長)だった。1976年法では保護期
間が発行後75年に延びたから、1909年法で保護されていた著作物が
1976年法施行後も保護期間に入っていれば、さらに19年保護期間が延
長されることになったわけだね1998年に保護期間延長法が制定されて
発行後95年まで保護されることになったから、もう20年寿命が延びた
ものもある。
B:1909年法なんて過去の遺物かと思っていたら大違いだということか。
A:バンビを含めて、ミッキーやドナルドもみんなこの法律のおかげで保
護されているわけ。1909年法組は大物が多いよ。
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: ・。*:・゜☆■ 判例USA速報! ■:☆・。*:・゜:。
ただ今「戦記ビデオ裁判」翻訳中!
→アイゼンハワー将軍が書いた戦記に基づき原告の関係会社が制作したテ
レビ番組の著作権をめぐる訴訟。パブリック・ドメインとなったこのテレ
ビ番組を被告が独自に編集し自社の制作するビデオの一部として販売した
ことから、すでに原作のテレビ化権を再取得しこのテレビ番組をビデオ化、
販売していた原告との間に争いが生じた事件です。
訳文検討の模様はこちら
→http://www.amelia.ne.jp/userProjectStatusList.do?projectId=62
今回の「判例USAメルマガ」はいかがでしたでしょうか。判例USAでは随時
ご意見、ご要望をお待ちしております。「こんな判例を訳して欲しい!」
「米国の法律の学習に役立つ特集をして欲しい!」などなど何でも結構で
す。お気軽にhanrei-usa@amelia.co.jpまでお問い合わせください。
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執筆:吉本秀人
編集:吉野 陽
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